浄化槽に関わる法律






《 浄 化 槽 法 》




【設置後等の水質検査】




第7条



新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6ヶ月を経過した日から





2ヶ月の間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について





権原を有する者(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者






(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。





第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃






(保守点検)




第8条



浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って行わなければならない。




(清掃)




第9条



浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。




(浄化槽管理者の義務)




第10条







浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあって、環境省令で定める回数)、

浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。







政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させる





ため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら






技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。








浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度





が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に






、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。





第10条の2







浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県



知事に提出しなければならない。








前条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30


日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。








浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に、環境省令で定める

事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。




(定期検査)




第11条



浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める

回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。




(保守点検又は、清掃についての改善命令等)




第12条







都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めたときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託

を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の

保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。





都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検又

は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の

保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は

浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の

使用の停止を命ずることができる。



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